節税の超裏技④】~減価償却費を大きくする方法~

こんにちは!

今日は台風ですね!

飯田橋の事務所から動けないほど、
外は暴風のプレッジコーポレーションです。

さて、連日不動産を所有するオーナー様向けに
情報を発信しておりますが、今現在は税金対策の部分を主に
お話しさせていただいております。

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税金って正直高いですよね~!

賃貸の方は家賃を払っているのに、住民税ってなんですか?
と思う人もいるかと思います。

家を買ったのに、固定資産税ってなんですか?

自分で買った家を息子に譲るのに、相続税ってなんですか?

戦後最も改正が加わった法律は税に関する法律と言われています。

税金は国民の義務とされていますが、対応策をしっかりと取らないと
やはり損することは間違いないです。

法律は頭の良い、お金持ちが作り出しますので、勿論抜け道が存在し、
ちゃんと活用しているか否かで雲泥の差がうまれますので
しっかりと身に着けるべきですね!

さて、早速ですが、前回までの話しの続きです。
減価償却費は、キャッシュアウトがないのに利益を圧縮することができて、節税することができます。

減価償却費を大きくする方法として、前回までで2つの方法をお伝えしました。

 

今回は最後の3つ目の方法をお伝えします。

 

【減価償却費を大きくする方法】

 

その3「建物付属設備割合を査定する。」

 

何のことだかわからないですよね。

順を追って説明します。

 

建物というのは、実は「建物」と「建物付属設備」で構成されています。

 

「建物」というのは、壁とか柱とか屋根といった部分、いわゆる躯体部分を指します。

 

「建物付属設備」というのは、電気設備や給排水設備、衛生設備など、建物と一体になっている設備のことです。

分かりやすく言ったら、トイレとかシステムキッチンとか、そういうものです。

 

それで、「建物」(躯体部分)と「建物付属設備」にはそれぞれ法定耐用年数が決められています。

 

例えば、鉄筋コンクリート造の住宅なら47年、衛生設備なら15年、という具合です。

この年数に応じて減価償却していきます。

 

さて、もうお分かりでしょうか。

 

つまりこういうことです。

建物を1億円で取得したとして、これが全部「建物」(躯体部分)になった場合、法定耐用年数は47年になります。

一方で、1億円のうち2,000万円が「建物付属設備」だったとしたらどうでしょう。

この部分の法定耐用年数は15年なので、全部を「建物」(躯体部分)とするより減価償却費が大きくなります。

 

以下の例で比べてみましょう。

(分かりやすくするために年数を簡略化しています。)

 

A. 「建物」100%の場合

「建物」1億円を40年で償却。

→減価償却費は250万円

 

B. 「建物」80%、「建物付属設備」20%

「建物」8,000万円を40年で償却、

「建物付属設備」2,000万円を10年で償却。

→減価償却費は400万円

 

これだけの差が出ます。

建物付属設備がある方が150万円多く減価償却費を計上することができます。

税率が20%なら30万円の節税です。

大きいですね。

 

つまり、建物付属設備部分の割合が分かれば、減価償却費を多く計上できるということです。

 

ただしここでも注意が必要です。

土地建物割合と同様に、建物付属設備の割合も勝手に決められるわけではありません。

 

ひとつ確実な根拠になるのは、建築時の見積書です。

設備の金額などが出ていればこれが使えます。

 

もうひとつは、専門家による査定です。

エンジニアリング・レポートなどを作成している会社に依頼するのがベストですね。

価格の内訳だけであれば、数十万まではしないと思います。

 

どんな資料が必要なのかについては税理とも相談してくださいね。

 

 

減価償却費の話でここまで裏技っぽいことを説明しているところってないと思います。

どうでしょう。けっこう面白いノウハウだと思いません?

面白いと思った方は同類ですので仲良くしてください。笑

 

ちょっとマニアックすぎたかもですが、

でも知ってて損はないですよね。

不動産投資を始めるならこれ

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次回は、どうして私がそんな得するノウハウをあなたに届けているのかについてお話します。

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